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名古屋高等裁判所 昭和41年(ネ)253号 判決 1967年4月28日

主文

一、原判決主文(一)、(三)項を次のとおり変更する。

第一審被告は、第一審原告に対し、第一審原告が別紙第一号目録(一)記載の土地につき、建物所有の目的、期間の定めなく、賃料は一年金一五〇〇円、毎年末日払の約なる賃借権を有することを確認する。

第一審原告のその余の請求及び当審における請求を棄却する。

二、原判決主文(五)、(六)項を次のとおり変更する。

第一審原告は第一審被告に対し、別紙第四号目録(二)(三)記載の建物を収去して別紙第一号目録(二)記載の土地を明渡せ。

第一審原告は第一審被告に対し、昭和四〇年二月二七日以降右土地の明渡済まで、一月金三六三円の割合による金員を支払え。

第一審被告のその余の反訴請求を棄却する。

三、原判決主文(二)項に対する第一審被告の控訴及び原判決主文(四)項に対する第一審原告の控訴をいずれも棄却する。

四、訴訟費用は第一、二審を通じこれを三分し、その二を第一審原告、その一を第一審被告の負担とする。

五、原判決第一、二号目録及び図面を別紙第一、二号目録及び別紙図面のとおり訂正する。

事実

第一審原告訴訟代理人は、昭和四一年(ネ)第二五三号事件につき、「原判決中、第一審原告敗訴の部分を取り消す。(一)第一審被告は第一審原告に対し、第一審原告が別紙第二号目録記載の土地(以下、第二土地という)につき、建物所有の目的期間の定めなく、賃料は別紙第一号目録記載の土地(以下、第一(一)(二)土地という)及び別紙第三号目録記載の土地(以下、第三土地という)と一括して一年金一五〇〇円、毎年末日支払の約なる賃借権を有することを確認する(当審拡張請求)。(二)第一審被告は第一審原告に対し、第三土地につき、大府町農業委員会に対する農耕用の目的、期間の定めなく、賃料は第一、第二土地と一括して一年金一五〇〇円、毎年末日払の約なる賃借権の設定許可申請手続をせよ。(三)訴訟費用は第一、二審とも第一審被告の負担とする。」との判決を、もし右(一)の請求にして理由がないときは予備的に、「第一審被告は第一審原告に対し、第二土地につき、大府町農業委員会に対する農耕用の目的、期間の定めなく、賃料は第一、第三土地と一括して一年金一五〇〇円、毎年末日払の約なる賃借権の設定許可申請手続をせよ。」との判決を求め、昭和四一年(ネ)第二八六号事件につき控訴棄却の判決を、第一審被告の当審反訴拡張請求に対し「請求棄却」の判決を求めた。

第一審被告訴訟代理人は、昭和四一年(ネ)第二八六号事件につき、「原判決中、第一審被告敗訴の部分を取り消す。第一審原告は第一審被告に対し、別紙第四、五号目録記載の物件を収去して第一、第二土地を明け渡せ(別紙第四号目録(三)記載の物件については当審拡張請求)。第一審原告は第一審被告に対し、昭和四〇年二月二七日以降右明渡済まで、一ヶ月金五〇〇〇円の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも第一審原告の負担とする。」との判決を、予備的に、「第一審原告は第一審被告に対し右第五号目録記載の物件を収去して第二土地を明け渡せ。」との判決を求め、昭和四一年(ネ)第二五三号事件につき「控訴棄却」の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、左記のほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する(但し、書証の提出につき、第一審被告は、乙第一号証から第四号証、第五号証の一、二、第六号証を提出したと補足する)。

(第一審原告の陳述)

一、原判決別紙第一、第二号目録及び図面を別紙第一、第二号目録及び別紙図面のとおり訂正する。

二、第一審原告は、昭和二一年三月頃第二土地を第一(一)(二)土地と一括して第一審被告代理人成田菊松から、建物所有の目的、期間の定めなく、賃料は一年金二三六円(逐次増額されて現在金一五〇円)、毎年末日払なる約で賃借したので右賃借権の確認を求める(従前の主張をこのように改める。)もし、右請求にして理由がなく原審主張の如く、第一審原告が第一審被告から第二土地を農耕用の目的で賃借したとすれば、第一審被告に対し大府町農業委員会に対する右賃借権の設定許可申請手続をなすべきことを求める。次に、第三土地については、第一、第二土地とは別個に昭和二三年頃、第一審原告において成田菊松から農耕用の目的でこれを賃借したのであるから、第三土地についても前同様許可申請手続をなすべきことを求める。

三、第一審被告は、第一審原告が原審において第二土地の賃貸借は農耕用の目的であると主張していたことを捉えて、これを建物所有の目的と改めることは許されない旨主張するが、右は、単に法律的な主張の変更として許さるべきものである。

次に、第一審被告は、第一(一)土地が第一(二)、第二土地から分筆され、しかも、これが宅地に地目変更されていることを以て、建物所有の目的地は第一(一)土地のみであつたことを裏付ける証拠であるとするが、第一審原告は当初より第一、第二土地を一括して賃借したものであるから、その後、第一審被告において勝手にこれを分筆したからといつて、この点は、第一審被告の有利な資料とはなし難い。第一審原告は両土地とも賃借したが、自然に、これを建物敷地と農耕地に区分して使用していたにすぎないのである。

(第一審被告の陳述)

一、原判決別紙第一、二号目録及び図面表示の土地が別紙第一、二号目録及び添付図面の如き土地であることは認める。

二、第一(二)土地上には、別紙第四号目録(三)記載の物置が存することが判明したので、第一審被告は従前の反訴請求中に右物置収去の請求を追加する。

三、第一審原告は、原審において第二土地の賃貸借は果樹園兼農耕用の目的である旨先行自白し(昭和四〇年九月二九日、昭和四一年二月二一日附各準備書面)、第一審被告も亦、右土地について賃貸借契約ありとすれば、第一審原告主張の如き目的の賃貸借であることを認め、右自白を援用した(昭和四〇年一一月二四日附準備書面)。したがつて、第二土地の賃貸借が存するとすれば、右は、果樹園兼農耕用の目的であることは当事者間に争ない事実であり、原審説示の如く、これを証拠により建物所有の目的である旨認定することは違法である。したがつて、また、第一審原告が当審において、右賃貸借は建物所有を目的である旨主張することは自白の撤回として許されない。

四、しかも、第一審原告が成田菊松から賃借した土地は第一(一)土地のみであり、第一(二)土地及び第二土地を賃借した事実はない。仮に、第一審原告がこれを使用していたとしても、戦後の食糧難時代に第二土地を耕作していたのを成田が黙認していたにとどまる。

以下、その事実関係を述べる。

第一審原告は昭和二一年頃、それまで賃借していた家の家主たる訴外加藤はまから強硬に立退をせまられるに至つたので、勤務先で古材の払下げを受けてバラツクを建築しようと考え移転先を求めていたが、偶々、訴外田中茂子に対しバラツクを建築する程度の土地を貸してほしい旨懇願した結果、同女の父成田菊松が、第一審被告に無断で第一審原告に対しバラツク建築の敷地を賃貸することとなつた。そこで、成田菊松は昭和二二年三月一三日ガンジ山四〇番の一三九山林八六六、一一平方米(八畝二二歩)を第一(一)の土地(但し、地目は山林)と第一(二)及び第二の土地の二筆に分筆し、その頃、第一(一)土地を第一審原告に賃貸した。そこで、第一審原告は、同年四月一〇日第一(一)土地上に別紙第四号目録(一)記載の居宅を建築し(乙第七号証)、同年七月一五日右居宅に引つ越した(乙第八号証)。そして、昭和二四年八月第一(一)の土地は山林から宅地に地目変更された。

以上の如く、当時、第一審原告が置かれていた切迫した住宅事情、成田菊松が第一審被告に無断で賃貸した事実関係によれば、右賃貸借の目的土地は、たかだか、バラツク建築物の敷地程度であつたことが容易に推認されるうえ、成田菊松において、予め、右賃貸土地を分筆したことは、右賃貸部分を特定し右分筆した第一(一)土地のみを賃貸することを明確にしたことを示す何よりの証拠である(因みに、当時において、このこと以外には、右土地を分筆すべき理由ないしは必要は存しなかつた)。さらには、昭和二四年八月になされた第一(一)土地の地目変更は、右土地のみが、当時、現況宅地であつたこと、すなわち、第一審原告は当時未だ第一(一)土地しか宅地として使用していなかつたことを示している。したがつて、成田菊松が当時第一審原告に対し建物所有の目的で賃貸した土地は、第一(一)土地のみであつたといわねばならない。

ところが、当時は、終戦後の食糧難の時代であつたので、第一審原告は第一審被告は勿論、成田菊松にも無断で昭和二五年一二月頃以降、空地になつていた第一(二)及び第二土地の一部まで耕作し、その後、これを果樹園或は家庭釆園として使用し来つた。仮に、第一審原告が成田菊松から右土地を借り受けたとしても、右は、同人が第一審原告の使用を黙認していた程度にとどまるのであり、食糧難時代を過ぎれば当然返還されるべき筋合のものであつた。

これを要するに、成田菊松は、第一審被告を代理して本件土地を賃貸すべき代理権限を有しなかつたのであるから、結局、第一審原告は、第一審被告に対抗し得べき権限なくして、第一土地上に別紙第四目録記載の建物を所有し第二土地上に別紙第五号目録記載の樹木を所有して右各土地を不法に占有している。仮に、成田菊松が代理権限を有したとしても、同人が第一審原告に対し賃貸したのは第一(一)土地のみであるから、第一審原告は第一審被告に対し、その余の第一(二)土地及び第二土地を該地上に存する別紙第四目録(二)(三)記載の各物置及び第五目録記載の樹木を収去して明け渡すべき義務がある。仮に、第二土地につき第一審原告が果樹園兼農耕用を目的とする賃借権を有したとしても、右は、第一審被告が原審主張の如く第一審被告のした解約申入により終了しているから、予備的に、賃貸借終了を理由として右土地の明渡を求める。

(証拠)(省略)

理由

一、第一審原告の本訴請求について判断する。

(一)  第一ないし第三土地が、いずれも第一審被告の所有に属することは当事者間に争ないところ、第一審原告は、第一、第二土地を建物所有の目的で、一括して第一審被告代理人成田菊松から賃借した旨主張するので、この点につき検討する。

原審証人加藤はま、田中茂子の各証言、当審証人川崎小まつ、小川ちよ、浅野貞子の各証言並びに原審における第一審原被告各本人尋問の結果(但し、いずれも後記措信しない部分を除く)を総合すると、第一審原告は終戦前から愛知県知多郡大府町大字大府字土前の訴外加藤円三郎方に疎開していたところ、戦後、同人が外地から引揚げ第一審原告に立退を要求するに至つたので、第一審原告は他から払下げを受けた古材によりバラツクを建築しようと考え同町内で移転先をさがし求めていたところから、昭和二二年初め頃、第一審被告の実姉たる訴外田中茂子はその父成田菊松に対し、その旨を申し述べ、右バラツク建築のため同町ガンジ山所在の第一審被告の所有土地の一部を貸してやるよう依頼した。ところで、当時、第一審被告は福井市方面に居住していたので、本件土地は成田菊松において管理していたが、同人は、第一審被告の意向を確認したうえ、その頃、右土地の一部をバラツク建物の敷地として期間の定めなく(賃料は当時は詳かでないが、現に一年金一五〇〇円、毎年末日払)賃貸するに至つた事実を認めることができる。そして、この事実に、いずれも成立に争ない乙第五号証の一、二、第七、八号証第九号証の一から四、第一〇号証によつて認め得る成田菊松は昭和二二年三月一三日ガンジ山四〇番の一三九山林八六六、一一平方米(八畝二二歩)を第一(一)の土地と第一(二)の土地及び第二土地の二筆に分筆していること。第一審被告は、その建築した別紙第四目録(一)記載の居宅につき同年四月一〇日これを建築した旨の届出をしているところ、右建物は第一(一)土地上に存すること、第一審原告は同年七月一五日右建物の所在住所に転入していること、第一(一)土地は昭和二四年八月、山林から宅地に地目変更されていること及び、第一(二)土地上に存する別紙第四目録(二)記載の物置は昭和二五年一二月増築される旨の登記がなされている事実を彼此対比すると、第一審原告が、第一審被告の代理人であつたと認められる成田菊松から、当時、賃借した土地は第一(一)土地のみであつたものと推認するのが相当である。甲第二、第三号証、前記各証人及び各本人の供述、及び原審証人小島要治、川崎国雄の各証言中、右認定に反する部分は措信し難く、他に、これを覆すに足る証拠はない。

(二)  第一審原告は、予備的に第二土地の賃貸借は農耕用の目的であり、かつ、第三土地についても同様の賃貸借が存する旨主張する。しかし、この点に関する甲第二号証、原審証人小島要治、川崎国雄の各証言、当審証人川崎小まつ、小川ちよの各証言及び原審における第一審原告本人尋問の結果は、乙第二号証、原審証人近藤孝二、当審証人山口愛次の各証言並びに前記(一)説示の事実関係と対比して、にわかに、採用し難く、他に、これを肯認する証拠はない。

(三)  第一審原告は、第二、第三土地の賃借権を時効取得した旨主張し、第一審原告が第二土地については昭和二二年四月頃以降現在までこれを占有していることは、さきに、みたとおりであり、また、本件各証拠によると第三土地については昭和二三年ないし昭和二五年頃以降昭和三九年頃までの間、その一部を第一審原告が占有していた事実を認め得るのであるが、前認定の事実関係に徴すると、未だ、第一審原告はその主張の如き賃借権を享受する意思を以て右各土地を占有していたとは認め難いのでこの主張は容れ難い。

(四)  次に、第一審原告が現に第二土地を占有しているところ、第一審被告が昭和三九年八月頃第二土地を囲繞する高さ約八〇糎の鉄条網をはりめぐらしたことは当事者間に争がなく、本件各証拠によれば、これにより、第一審原告の本件土地占有が妨害されているものと認められる。第一審被告は第一審原告の承諾の下にこれをなした旨主張するが、この点に関する原審高井良雄の証言及び原審における第一審被告本人の供述は、前掲各証拠に照らし採用し難く、他に、これを肯認するに足る証拠はない。そして、第一審原告において第二土地につき賃借権を有するものとなし難いこと前叙のとおりである以上、右賃借権に基く第一審原告の第一次的請求は理由がないが、その占有権に基き妨害の停止を求める第二次請求は理由がある。

以上説示の如く、第一審原告の本訴請求は、第一(一)土地に対する賃借権確認請求部分及び前記占有権に基く鉄条網撤去の請求部分のみは正当として認容すべきであるが、その余は、すべて、失当として棄却すべきである。

二、次に、第一審被告の反訴請求につき判断する。

第一、第二土地が、いずれも、第一審被告の所有に属することは前説示の如く当事者間に争がない。そして、第一審原告が第一(一)土地上に別紙第四号目録(一)記載の居宅を、第一(二)土地上に同目録(二)記載の物置を所有して右各土地を占有していることは、さきに認定したとおりである。また、第一審原告が第一土地上に別紙四号目録(三)記載の物置を所有していることは、第一審原告において明かに争わないから自白したものと看做すべきところ、前記乙第九号証の一から四、第一〇号証によれば右物置は第一(二)土地上に存することが認められる。次に、第一審原告が第二土地上に別紙第五号目録記載の樹木を所有して右土地を占有していることは当事者間に争がない。

しかるところ、第一審原告が第一(一)土地につき建物所有を目的とする賃借権を有すること前説示のとおりである以上、これを不法占有であるとして第一審原告に対し別紙第四号目録(一)記載の居宅を収去して第一(一)土地の明渡を求める第一審被告の反訴請求部分は明かに失当である。しかしながら、前叙の如く、残余の土地については第一審原告の賃借権を肯認し難いところであるから、結局、第一審原告は、第一(二)土地上に別紙第四号目録(二)(三)記載の物置を、第二土地上に別紙第五号目録記載の樹木を所有し、第一審被告の右各土地に対する所有権を妨害しているものというべきであるから、第一審原告に対しこれが収去、土地明渡を求める第一審被告の反訴請求部分は正当として認容すべきである。

次に、第一審被告の損害金請求について案ずるに、原審鑑定人早川友吉の鑑定結果によれば、第一(二)土地及び第二土地の適正賃料は、三、三平方米(一坪)当り一ケ月金一円七八銭であることが認められるから、他に特段の事情なき限り、右各土地の不法占有により、第一審原告は第一審被告に対し、一ヶ月金三六三円(円以下切捨)の割合による賃料相当の損害金を支払うべき義務がある。されば、第一審被告の損害金請求は反訴状送達の日の翌日たること記録上明白な昭和四〇年二月二七日以降右土地明渡済まで、一ケ月金三六三円の割合による損害金の支払を求める限度で正当として認容すべきであるが、その余は失当として棄却すべきである。

三、よつて、原判決中右と異る部分を主文一、二項掲記のとおり変更し、原判決主文(二)、(四)項に対する第一審原被告の各控訴を棄却すべきであるが、原判決第一、二号目録及び図面は別紙第一、二号目録及び別紙図面の如く訂正されたので主文第五項の如くこれを訂正することとし、民訴法第三八四条、第三八六条、第九六条、第九二条を各適用して、主文のとおり判決する。

別紙

第一号目録

(一) 愛知県知多郡大府町大字大府字ガンジ山四〇番の一八八

一、宅地  一九一、七三平方米(五八坪)

(別紙図面に掲げた(A)、(B)、(B')、(C)、(D)、(A)の各点を順次に、結ぶ直線で囲む範囲の土地)

(二) 同所四〇番の一三九

一、山林  六七四、三八平方米(六畝二四歩)

右土地のうち別紙図面に掲げた(C)、(D)、(E)、(F)、(G)、(H)、(C)の各点を順次に結ぶ直線で囲む範囲の土地一七一、九九平方米(五二坪三勺)

第二号目録

愛知県知多郡大府町大字大府字ガンジ山四〇番の一三九

一、山林  六七四、三八平方米(六畝二四歩)

右土地のうち第一号目録(二)記載の土地を除くその余の部分の土地五〇一、八一平方米(五畝一歩八合)

(別紙図面に掲げた(E)、(F)、(G)、(H)、(I)、(J)、(K)、(L)、(E)の各点を、順次に、結ぶ直線で囲む範囲の土地)

第三号目録

愛知県知多郡大府町大字大府字ガンジ山

(一) 三八番の二九五  一、畑  二六七、七六平方米(二畝二一歩)

(二) 三八番の二五六  一、畑  八三九、六六平方米(八畝一四歩)

(三) 三八番の二五八  一、畑  七〇〇、八二平方米(七畝二歩)

(四) 三八番の二六一  一、畑  六九四、二一平方米(七畝)のうち南部

二三一、四〇平方米(二畝一〇歩)

第四号目録

愛知県知多郡大府町大字大府字ガンジ山四〇番

家屋番号 大字大府第七三二番の七

(一)一、木造瓦葺平家建居宅

床面積  六四、四六平方米(一九坪五合)

(二)一、木造亜鉛メツキ鋼板葺平家建物置

床面積   九、九一平方米(三坪)

実測   一三、三六平方米

(三)一、木造亜鉛メツキ鋼板葺平家建物置(未登記)

床面積   七、〇五平方米

第五号目録

前記第二号目録記載の土地上に存する

一、柿の木 三〇本    一、梅の木 二本

一、いちじくの木 一一本 一、みかんの木 一本

一、ざくろの木 二本   一、きいかんの木 二本

一、なんてんの木 二本  一、ぶどうの木 三本

一、オリーブの木 二本

<省略>

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